L.C.I.C.I.JAPAN/アロマティックルポ株式会社
    L.C.I.C.I.JAPAN認定ヘッドタッチケア インストラクター契約書

    L.C.I.C.I.JAPAN /アロマティックルポ株式会社 (以下「甲」という)は、甲が定める次の項目を守ることにより、(乙)を甲のヘッドタッチケアインストラクターとして活動することを認める。

    ーー第1条(目的)ーーーーー
    ・甲は、L.C.I.C.I.認定ヘッドタッチケアコースを乙に委託し、乙は本契約に基づき、これを履行
    することにより、日本国内においてL.C.I.C.I.及びL.C.I.C.I.JAPANの活動を正しく普及する
    ことを目的とする。

    ーー第2条(権利)ーーーーー
    ・乙は、本契約内容を守ることにより「L.C.I.C.I. JAPAN認定ヘッドタッチケアコース」を開催
    することが出来る。
    ・乙は、甲から関連商品を卸価格で購入し、販売することが出来る。

    ーー第3条(義務)ーーーーー
    ・乙は、甲の発行するテキスト内容の必要知識を、生徒に理解させるよう努力するものとする。
    ・乙は、甲及びL.C.I.C.I.の資格制度及びセミナー内容を理解し、その運営に協力すること。
    ・乙は、「L.C.I.C.I.JAPAN認定ヘッドタッチケアコース」を開催する場合20,000円(税別)の
    範囲で行うものとする。
    ・乙は、「L.C.I.C.I.JAPAN認定ヘッドタッチケアコース」を行う際、甲が発行するテキストを
    必ず使用しなければならない。
    ・乙はL.C.I.C.I. JAPAN認定ヘッドタッチケアコースの指導以外での、独自のヘッドケアの講習
    (コース)を行うことが出来ない。
    ・乙は、3年に1度甲が主催する、L.C.I.C.I.JAPAN認定ヘッドタッチケアインストラクター対象の勉強会(有料)に、必ず出席するものとする。※第8条参照。
    ・乙は、生徒とのトラブルは、必ず甲へ報告するものとする。

    ーー第4条(事務・個人情報)ーーーーー 
    ・乙は、「L.C.I.C.I.JAPAN認定ヘッドタッチケアコース」を受講する受講生の個人情報をL.C.I.C.I.JAPANの活動以外には使用しないこととする。 
    ・乙は、「L.C.I.C.I.JAPA認定ヘッドタッチケアコース」テキストに添付されている受講票に、受講生
    に必要事項を記入してもらい、受講後1週間以内にその原本を甲へ郵送することとする。 

    ーー第5条(L.C.I.C.I.のロゴ、及び画像について)ーーーーー
    ・乙は、L.C.I.C.I.のロゴは、使用することが出来ない。

    ーー第6条(登録商標について)ーーーーー
    ・「ヘッドタッチケア」「LCICI」はLCICIJAPANにより登録商標をされています。認定インストラクターは
    個人の肩書きとして、使用することができます。

    ーー第7条(エビデンスや大学名について)ーーーーー
    ・LCICIJAPANが学会発表などで発表したエビデンスと、関連する医療大学や医療機関の名称は、何かに記載したり使用することができません。

    ーー第8条(カリキュラム)ーーーーー
    ・「L.C.I.C.I. JAPAN認定ヘッドタッチケアコース」の標準カリキュラムとして、時間の制限はないが、マニュアルの内容を全て、正しく指導するものとする。

    ーー第9条(ネットワークビジネスとの関連の禁止について)ーーーーー
    ・明らかにネットワークビジネスを行っていると分かる組織、会場でのL.C.I.C.I.認定コースの開催、そして生徒の勧誘を禁止する。

    ーー第10条(認定登録料及び講習コミッション、及びテキスト代)ーーーーー
    ・ヘッドタッチケアインストラクター更新手技の練習会:5,000円(税別)(3年に一度)
    ・ヘッドタッチケア講座開催の受講料内訳(テキスト代4,000円(税別)、受講者の協会費3,300円、
     講師料13,000円(税別))※テキストのコース開催使用以外の販売は不可。 
    ・団体シート2種類「思いやり編」「元気付け編」 各100円(税別)(申請書提出要)10部単位での発注
    ※甲へのコミッションは上記テキスト代に含まれる。
    乙は受講生に対し、受講料以外にテキスト代を適正価格で別途請求できるものとする。
        ※上記の金額は状況に応じて改定する場合もある。

    ーー第11条(甲、及びL.C.I.C.I.発行のテキスト、書籍、その他資料の取扱)ーーーーー
    ・甲、及びL.C.I.C.I.発行のテキスト、書籍、その他資料の著作権は全て甲、及びL.C.I.C.I.
    にある。甲、及びL.C.I.C.I.発行のテキストは甲が許可した認定コース以外での使用は認めない。

    ーー第12条(認定インストラクターの解除)ーーーーー
    ・薬事法、医師法及び、その他の法律に抵触することが発生した場合、甲との契約及び契約事項に逸脱
    した場合、本会の改善指示に従わない場合、甲との契約内容に従わない場合、または、甲の名誉を毀損、甲の目的に反する行為をした時はL.C.I.C.I.JAPAN認定ヘッドタッチケアインストラクターを解除する。
    ・3年間の間、乙が一度もL.C.I.C.I.JAPAN認定ヘッドタッチケアコースを開催しなかった場合、乙はL.C.I.C.I.JAPAN認定ヘッドタッチケアインストラクターの活動を一時停止するものとし、甲が主催する1日のインストラクター復活の為の講習(有料)を受講後にインストラクターの活動を再開するものとする。一時停止から再開までの間、甲のホームページ上の認定インストラクターの欄から乙を一時除する。

    ーー第13条(規約の改定・変更等に関して)ーーーーー
    ・甲は、ナレンドラ・メータ氏のインディアンヘッドケアの普及のために、本契約内容を改訂、変更等
    行うことができるものとし、乙はこれを承認する。
    ・本契約の改定、変更等がなされた場合、甲は、すみやかに、書面、電子メール等による通知、口頭、
    電話その他による連絡、ホームページその他の手段による告示等、適宜の方法により、乙に対して
    告知する。
    ・本契約の改定、変更等の効力は、通知、連絡、告示等がなされた時に、乙に対して生じるものとする。

    ーー第14条(解約後について)ーーーーー
    ・乙はL.C.I.C.I.JAPAN認定インストラクターを何らかの理由で解除した場合、又はインストラクターの更新を行わない場合は、その後2年間の間はヘッドタッチケアを指導するビジネスを行う事ができない。

    ーー第15条(知的所有財産、肖像権について)ーーーーー
    ・甲の持つ知的所有権、肖像権等の知的財産権を侵害した場合は、法に基づき処分をするものとする。

    以上の契約内容に基づき、L.C.I.C.I.JAPAN認定ヘッドタッチケアインストラクターとして活動を行います。

    「乙」


       


    「甲」
    L.C.I.C.I.JAPAN /アロマティックルポ株式会社                  
    代表取締役 鈴木 陽子
    電話番号/FAX:03-6337-9105
    E-Mail:info@lcici.com